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津地方裁判所 平成7年(わ)296号 判決 1996年3月01日

本店所在地

三重県三重郡川越町大字亀崎新田三八番地の一五

有限会社川越建材興業

(右代表取締役 舘芳英)

本籍

三重県三重郡川越町大字亀崎新田三八番地の一五

住居

右同所 三八番地の二七

会社役員

舘芳英

昭和九年二月一日生

右の者等に対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官河瀬由美子出席の上審理して、次のとおり判決する。

主文

被告人有限会社川越建材興業を罰金一七〇〇万円に、被告人舘芳英を懲役一〇月にそれぞれ処する。

被告人舘芳英に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社有限会社川越建材興業は、三重県三重郡川越町大字亀崎新田三八番地の一五に本店を置き、産業廃棄物の処理等を目的とする資本金五〇〇万円の会社であり、被告人舘芳英は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人舘は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上及び土地売却益を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、平成二年三月一日から同三年二月二八日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が六億四三二九万八八三二円であったにもかかわらず、平成三年四月三〇日、三重県四日市市西浦二丁目二番八号所轄四日市税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五億二三六九万三八九八円で、これに対する法人税額が二億〇八四〇万一一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の合計法人税額二億七四一五万九一〇〇円と右申告税額との差額六五七五万八〇〇〇円を免れたものである。

(証拠の標目)

一  当公判廷における被告会社代表者及び被告人舘芳英の供述

一  記録中の証拠等関係カード(検察官請求分)甲1ないし11、15ないし28、31ないし33、乙1の各証拠

(法令の適用)

罰条 法人税法一五九条一項、二項(被告会社につきさらに同法一六四条一項)

刑種の選択 被告人舘につき所定刑中懲役刑を選択する。

執行猶予 (被告人舘)

平成七年法律第九一号による改正前の刑法二五条一項

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 上本公康)

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